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土日祝日営業の狛江司法書士事務所

電話でのご予約・お問い合わせは03−3488−3353

担保抵当権の抹消

  • 担保権抹消の報酬は、金13,000円(税別)です。
  • 住所・氏名変更は、金6,500円(税別)加算となります。
  • 全国の不動産の抵当権抹消も当事務所で手続きできます。
  • 書類の紛失、古い担保の抹消も、ご相談ください。
  • メール・LINEで、事前にお見積りをお出ししています。

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抵当権抹消とは?

 不動産に担保を付けるのを「設定」消すのを「抹消」といいます。
 設定された担保は、ローンを支払い終わっても自動的に消えることはありません。
 抵当権抹消手続が必要になります。

ローンは払い終わったから、担保がそのままでも問題ないですか?

 ローンを払い終わったのは、他の人には分かりません。
 抵当権を消さないでおくと、担保を付けた不動産を売買する、家をリフォームするために再度ローンを組む、などの場合、担保の付いている不動産と判断されます。
 そのため、不動産売却や再度ローンを組む際には、必ず払い終わった抵当権を抹消することになります。

期限はありませんが、早めに手続きしましょう。

 金融機関の代表者(社長)が変更、合併などにより社名変更、法務局の手続きが変更、などがあると、金融機関に手数料を支払うことになるなど手続きが複雑になることがあります。
 
 抵当権抹消は、時間が経つと手続きが面倒になりますので、早めの手続をお勧めします。


自宅売却や再度ローンを組まないから、抵当権はそのままで大丈夫ですか?

 不動産を担保にお金を借りる予定もないし、売るつもりもないから抵当権抹消はしなくてもいい、と思っていると、自分が死亡した後に配偶者や子供、またはその後の相続人が、土地を処分するときに困ることになります。

 相続の場合、抵当権の抹消のための書類を紛失することもあるので、なおさら子供や配偶者の方が困ることが多いです。

お客様の手続は10分程度で終わります。

 @金融機関からの書類お預かり。
 Aご本人確認と委任状への署名押印。
 Bお支払。
  抵当権抹消だけなら、お客様に3つの手続をして頂くだけで、あとは当事務所で手続きを進めます。


引っ越し、相続、があった場合は、そのまま抵当権抹消できますか?

 登記は事実を反映させる必要があります。
 例えば、引越しをして住所が変わった・結婚をして姓が変わった、このような場合は、所有者の住所や氏名を変更する登記手続が必要になります。
 また、所有者が死亡して新しい所有者になっている場合も、相続登記の手続が必要になります。
 ローンを返済し終わる前に引越しや結婚、相続などにより変更が生じているときは、抵当権抹消登記の前に、それぞれの変更の登記をする必要があります。

司法書士が手続きをします。

 当事務所では、依頼内容の範囲内だけの仕事ではなく、登記の専門家である司法書士が、お客様の不動産の登記の内容が、今の権利関係に合致しているか、きちんと確認します。

狛江司法書士事務所狛江司法書士事務所

〒201-0014
東京都狛江市東和泉一丁目29番18号第2谷田部ビル303
TEL 03−3488−3353