不動産に担保を付けるのを「設定」消すのを「抹消」といいます。
設定された担保は、ローンを支払い終わっても自動的に消えることはありません。
抵当権抹消手続が必要になります。
抵当権は不動産の担保です
銀行などの金融機関で住宅ローン等を組むと、不動産に「抵当権」が設定されます。
抵当権は、ローンが支払えなくなったときに金融機関が不動産を売却(競売)して、その売買代金で返済を受けることを目的とした担保なので、支払い終わったら売却されることはありません。
しかし、新たに不動産を担保にしてお金を借りたり、不動産を売却したりする時に、競売されるかもしれない担保がついたままの不動産では、通常、相手が取引に応じません。
そのため、ローンを返済し終わったら早めに抵当権を消して、後日、売買などをするときに問題が無いようにしておくことが、不動産の所有者の利益になります。
期限はありませんが、早めに手続きしましょう。
金融機関の代表者(社長)が変更したり、合併などにより社名変更したりすると、手続きが複雑になります。
抵当権抹消は、時間が経つと手続きが面倒になりますので、早めの手続をお勧めします。
抵当権抹消をしないでおくと・・・
抵当権を抹消しないでおくと、競売されるかもしれない不動産であると判断されます。
建物はいつか取り壊しますが、土地は永遠に残るので、手続しなければ担保も永遠に残ることになります。
不動産を担保にお金を借りる予定もないし、売るつもりもないから抵当権抹消はしなくてもいい、と思っていると、自分が死亡した後に配偶者や子供、またはその後の相続人が、土地を処分するときに困ることになります。
お客様の手続は10分程度で終わります。
@金融機関からの書類お預かり。
Aご本人確認と委任状への署名押印。
Bお支払。
抵当権抹消だけなら、お客様に3つの手続をして頂くだけで、あとは当事務所で手続きを進めます。
土日祝日にも、ご相談ください
登記は事実を反映させる必要があります。
例えば、引越しをして住所が変わった・結婚をして姓が変わった、このような場合は、所有者の住所や氏名を変更する登記手続が必要になります。
また、所有者が死亡して新しい所有者になっている場合も、
相続登記の手続が必要になります。
ローンを返済し終わる前に引越しや結婚、相続などにより変更が生じているときは、抵当権抹消登記の前に、それぞれの変更の登記をする必要があります。
司法書士が手続きをします。
当事務所では、依頼内容の範囲内だけの仕事ではなく、登記の専門家である司法書士が、お客様の不動産の登記の内容が、今の権利関係に合致しているか、きちんと確認します。
