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土日祝日営業の狛江司法書士事務所

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担保抵当権の抹消

狛江司法書士事務所の抵当権抹消手続

  • 土日祝日も営業しています。
  • 古い抵当権の抹消でもご相談ください。
  • お見積り無料。メール・LINEでお見積りが出来ます。
  • お見積り後なら、ご自宅まで書類をお預かりに伺います。(狛江市内・川崎市多摩区・調布市・世田谷区の一部)
  • 狛江市だけでなく、調布市や世田谷区、稲城市、川崎市その他近郊のお客様からのご依頼を頂いています。
  • 報酬は、不動産の個数に関係なく一律1万円(税別)
  • 抵当権抹消と同時の住所変更登記は+5千円です。(税別)

抵当権抹消・住所氏名変更の報酬(実費は別)

抵当権抹消(申請書1通) 10,000円(税別)
 氏名・住所変更(申請書1通) 5,000円(税別) 
固定報酬となりますので、不動産の数による加算はありません。

抵当権抹消・氏名住所変更の実費

登録免許税  不動産の個数×1,000円
 調査用 登記情報 不動産の個数×335円 
完了後 登記事項証明書 不動産の個数×600円 

抵当権抹消登記手続の流れ


狛江司法書士事務所にメール・LINEで、抵当権抹消登記の見積もり

抵当権抹消のお見積りをメールでお返事
納得して頂いたら、ご依頼のための予約をお願いします

当事務所またはご自宅で必要書類とご費用のお預かり

司法書士が法務局に登記申請〜登記完了
登記事項証明書を取得

レターパックにて登記完了書類をお客様へ郵送
お客様は登記事項証明書で登記完了をご確認ください
(手続完了)



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お見積りのお客様はこちらをご記入ください
担保が付いている不動産の住所(部屋番号まで)
 
ローンの契約書に記載の住所と今の住所は同じですか?/はいいいえ
  今回抹消する金融機関などの名前
 
ご予約希望日など




抵当権抹消とは?

 不動産に担保を付けるのを「設定」消すのを「抹消」といいます。
 設定された担保は、ローンを支払い終わっても自動的に消えることはありません。
 抵当権抹消手続が必要になります。

抵当権は不動産の担保です

 銀行などの金融機関で住宅ローン等を組むと、不動産に「抵当権」が設定されます。
 抵当権は、ローンが支払えなくなったときに金融機関が不動産を売却(競売)して、その売買代金で返済を受けることを目的とした担保なので、支払い終わったら売却されることはありません。
 しかし、新たに不動産を担保にしてお金を借りたり、不動産を売却したりする時に、競売されるかもしれない担保がついたままの不動産では、通常、相手が取引に応じません。
 そのため、ローンを返済し終わったら早めに抵当権を消して、後日、売買などをするときに問題が無いようにしておくことが、不動産の所有者の利益になります。

期限はありませんが、早めに手続きしましょう。

 金融機関の代表者(社長)が変更したり、合併などにより社名変更したりすると、手続きが複雑になります。
 抵当権抹消は、時間が経つと手続きが面倒になりますので、早めの手続をお勧めします。


抵当権抹消をしないでおくと・・・

 抵当権を抹消しないでおくと、競売されるかもしれない不動産であると判断されます。
 建物はいつか取り壊しますが、土地は永遠に残るので、手続しなければ担保も永遠に残ることになります。
 不動産を担保にお金を借りる予定もないし、売るつもりもないから抵当権抹消はしなくてもいい、と思っていると、自分が死亡した後に配偶者や子供、またはその後の相続人が、土地を処分するときに困ることになります。

お客様の手続は10分程度で終わります。

 @金融機関からの書類お預かり。
 Aご本人確認と委任状への署名押印。
 Bお支払。
  抵当権抹消だけなら、お客様に3つの手続をして頂くだけで、あとは当事務所で手続きを進めます。


土日祝日にも、ご相談ください

 登記は事実を反映させる必要があります。
 例えば、引越しをして住所が変わった・結婚をして姓が変わった、このような場合は、所有者の住所や氏名を変更する登記手続が必要になります。
 また、所有者が死亡して新しい所有者になっている場合も、相続登記の手続が必要になります。
 ローンを返済し終わる前に引越しや結婚、相続などにより変更が生じているときは、抵当権抹消登記の前に、それぞれの変更の登記をする必要があります。

司法書士が手続きをします。

 当事務所では、依頼内容の範囲内だけの仕事ではなく、登記の専門家である司法書士が、お客様の不動産の登記の内容が、今の権利関係に合致しているか、きちんと確認します。

狛江司法書士事務所狛江司法書士事務所

〒201-0014
東京都狛江市東和泉一丁目33番11号2階(203号)
TEL 03−3488−3353