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土日祝日営業の狛江司法書士事務所

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相続手続・相続不動産の名義変更


ご自宅(一戸建て・マンション)の報酬の目安

ご自宅を子供(第1順位)か親(第2順位)が相続人となって手続する報酬(税別)
固定資産の評価額の合計  1000万円以内 80,000円
固定資産の評価額の合計  3000万円まで 120,000円
 固定資産の評価額の合計  5000万円まで 150,000円 



ご自宅を兄弟姉妹(第3順位)が相続人となって手続する報酬(税別)
固定資産の評価額   1000万円以内 100,000円
固定資産の評価額   3000万円まで 140,000円
 固定資産の評価額   5000万円まで 170,000円

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相続手続についてのご説明

 人が亡くなると、亡くなった方の財産は相続人に引き継がれます。
 銀行預金、株券、自動車、不動産などの財産は名義変更の手続が必要になりますので、戸籍を集めて、相続人を確定するなどの手続が必要になります。

相続人になる人

 相続人になる人は、民法で次のとおり定められています。
 順位1番→順位2番→順位3番の順番で相続人になります。
 下の絵で被相続人(亡くなった人)が
位牌、濃い人物が相続人になります。

第1順位相続  子供・孫など


子供がいると、子供が相続人になります。
 
子供がすでに亡くなっていても、孫がいれば代襲相続により孫が相続人となるので、第1順位の相続となります。

第2順位相続 親・祖父母など

子供がいないと、親が相続人になります。

親は既に他界しているが、その親(被相続人の祖父母)は健在という場合は、祖父母が相続人になります。

第3順位相続 兄弟姉妹・甥姪


子供もいない、親も既に他界していると、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は亡くなっているけれど甥姪がいる場合は、甥姪が相続人になりますが、甥姪の子供は相続人になりません。

兄弟姉妹には「遺留分」という必ず相続できる権利が無いので、子供のいないご夫婦は、配偶者への遺言書を残しておくことをお勧めします。遺言書があれば配偶者が全ての財産を兄弟姉妹と遺産分割しないで相続することができます。

戸籍の仕組み

 戸籍は、人の出生からの家族関係を記載した文書です。
 相続手続では、出生から死亡までの戸籍、と説明されることがありますが、これは、戸籍が日記帳のように、一定期間ごとの内容が記載される仕組みだからです。
 例えば、結婚をすると親の戸籍から離れて夫婦の戸籍が作成されますが、親の戸籍に書かれていた兄弟姉妹のことは、夫婦になった戸籍には記載されません。
 このように、戸籍ごとに記載されている内容が変わるので、昔の日記帳を集めるように、生まれた頃からの戸籍から、今の戸籍までの全てを取り寄せる必要があります。
 また、戸籍は市区町村役場で管理されていますので、戸籍のある各市区町村役場それぞれに請求をすることになります。
 例えば、出身が大阪で結婚してから東京に来た場合は、生まれた頃の戸籍は大阪の市区町村役場にあるかもしれません。親が九州出身なら、生まれた戸籍は九州の市区町村役場かもしれません。
 戸籍を集める時は、新しい戸籍から順々に古い戸籍をさかのぼって取り寄せをしていきます。
 なお、戸籍には、戸籍・除籍・改製原戸籍、の三種類があります。

法定相続証明情報を使えば、相続戸籍は各1通で済みます。

 ご希望のお客様には、法定相続証明情報を作成します。
 多くの金融機関では、法定相続証明情報を相続戸籍の代わりとして取り扱いますので、相続戸籍を何通も取得する無駄が省けます。

遺言書による相続手続

 遺言書による相続手続は、公証役場で作成した遺言か、自筆で書かれた遺言かで取り扱いが変わります。
 公正証書で書かれた遺言(公正証書遺言)であれば、通常はそのまま登記手続に使用できます。
 自筆で書かれた遺言(自筆証書遺言)は、家庭裁判所の検認手続が必要になるので、まずは亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍、相続人の戸籍、などを取り寄せをして、家庭裁判所での手続きが必要になります。

遺言書に不動産を書く時は、司法書士に相談してください。

 遺言書には大きく分けて、全部を自筆する自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。
 遺言書は家族に残すものと考えてしまいますが、実際は、その遺言書で金融機関や法務局の手続をします。
 内容がよく分からない遺言書では、相続手続が出来ない場合がありますので、自筆で遺言書を書く場合は、司法書士にご相談ください。

遺産分割協議

 亡くなったお父さん名義の不動産をお母さん名義にする、貯金はお母さんと息子で半分ずつ分ける、などのように、亡くなった方の財産を相続人全員の話し合いで分ける手続です。
  話し合いの内容を書面に残すために作成されるのが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書の作成も司法書士にご相談ください。

 遺産分割協議は相続人全員の話し合いにより行います。
 相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合は、代理人を選任する必要があります。
 遺産分割協議書の作成は当事務所にご相談ください。

ご相談ください

法定相続証明情報作成もご依頼ください。

 亡くなった方(被相続人)の相続人を確定させるため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍等が必要になります。
 戸籍は市区町村で管理されていますが、住民票とは別に管理されているので、出身地の市区町村役場で戸籍等を取り寄せることになります。
 司法書士は戸籍集めのプロフェッショナルですので、面倒な戸籍集めは司法書士にお任せください。
 全国の不動産に対応していますので、遠くの不動産を相続したときも、ご相談ください。

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