裁判所提出書類作成
相続放棄や成年後見申立などの家庭裁判所に提出する書類の作成や、ご自分で行う裁判の訴状作成など、ご相談ください。
相続放棄の手続
借金のような負債も相続の対象となるので、亡くなった人が多額の借金を残した場合は、相続人が借金を負うことになります。しかし、相続放棄の手続をすれば、「はじめから相続人でなかった。」ことになるので、借金を相続しなくてもよくなります。
相続放棄の手続では、亡くなった方と自分との関係を証明する範囲内での戸籍を集めなければいけないので、遠い親戚の借金を相続したときは、戸籍集めだけで疲れてしまいます。
当事務所では戸籍集めや手続の説明など、相続放棄の手続をサポートしています。
3ヶ月を超えた相続放棄もご相談ください。
身に覚えの無い借金の請求が届いて驚くかもしれませんが、借金も相続するので、亡くなった人が借金をしていると、請求されることがあります。
相続放棄は、自分が相続人と知ってから3ヶ月以内に手続するのが原則ですので、相続放棄を検討しているときは早めにご相談ください。
成年後見申立・相談
成年後見とは、認知症などにより正常な判断や記憶が出来なくなって、現金預金の管理や契約などを普通に行えなくなった時に、第三者に財産の管理や契約をしてもらう制度です。
通常、銀行などの手続は本人以外は出来ません。
しかし、財産を管理する成年後見人は法務局で登記をされるので、その登記された証明書を提出することにより、銀行などの手続が行えるようになります。
また、成年後見業務は家庭裁判所がチェックをしますので、ご自分が認知症になった後に、財産を勝手に使い込みされることを抑止する効果があります。
成年後見申立の前にご相談ください。
成年後見制度は身近になってきましたが、一般の方の中には、制度を誤解されている人が多くいるように感じます。
成年後見制度を一度利用してしまうと、後から止めることが出来ません。
成年後見制度を検討されている場合は、一度ご相談ください。
訴状作成
争点が少ないのであれば、自分で裁判をすることができる場合もあります。
しかし、裁判のやり方や訴状の書き方などの「裁判所のルール」を知らないと、時間や手間が必要以上にかかってしまいます。
司法書士は、業務として、裁判所に提出する訴状等を作成することができます。
ご自分で訴訟すれば結果にも納得できます。
高度な法律判断が必要になる争いや、争点が多い裁判などは、弁護士に任せた方が良い場合が多いですが、貸金や家賃、売掛金など、双方争いは無いけど相手が支払ってくれないだけ、という場合は、自分で裁判をすることができる場合があります。
