手続の内容 | 報酬(税別) | ||
相続放棄申述書類作成 | 18,000円 | ||
相続戸籍取寄せ 調査・確認 |
第1順位・第2順位 | 30,000円 | |
第3順位 代襲、数次相続 |
50,000円 | ||
この他に実費(戸籍代・郵便代・印紙代・交通費)が必要になります。 |
父親が亡くなると子供に財産が移るように、相続は人の死亡によって自動的に権利義務が移転します。
資産を相続するならよいのですが、借金を相続したり、遠い親族の揉め事に巻き込まれたり、する場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、相続しないという決断をすることが出来ます。
相続放棄の手続をすれば、財産関係の部分で 「はじめから相続人でなかったこと」 になりますので、亡くなった人の借金を相続しません。
しかし、必要も無いのに相続放棄をしてしまうと、別の相続人が出てきて紛争になることがありますので、ご注意ください。
相続放棄は原則、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に手続する必要がありますが、3ヶ月を過ぎてしまっても、事情があれば認めてもらえることがあります。
相続放棄を考えているときは、ご相談下さい。
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