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土日祝日営業の狛江司法書士事務所

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株式会社・合同会社の設立変更

会社組織とは?

 会社は、法務局で登記事項証明書を取れば、誰でも会社の情報(役員・所在地・資本金・設立日など)を見ることができるので、個人事業よりも社会的信用があると言われています。
 また、個人事業主とは違う経費が認められるというメリットもあります。

会社設立

 会社は、本店所在地で設立の登記をすることによって成立します。
 会社を設立する際には、定款を作成しますが、この定款は会社の基本ルールになるものです。
 株式会社の設立では、この定款の認証が必要となります。

定款作成から設立登記まで司法書士が手続します。

 定款は会社の根本規則なので、役員となる方々の関係や事業目的などにより、資本金の額、株式の種類、役員の任期など検討する項目がたくさんあります。
 小規模の会社を運営する場合、手続きの複雑な株式会社ではなく、合同会社にするという選択肢もあります。
 合同会社は、日本では認知度が低いですが、海外では小規模ビジネスによく使われている会社で、役員の任期が無いので、手間がかかりません。
 当事務所では、お客様に合った会社をアドバイスします。
株式会社の設立
手 続 報酬(税別)
      設立登記申請のみ 40,000円
      定款作成(認証・受取を含みます) 30,000円
      申請書以外の設立登記に必要な書類の作成 10,000円
別途、実費がかかります。

役員変更

 株式会社の役員には、任期があります。
 会社法では役員の任期を10年まで伸ばすことができます。
 その他、役員の入れ替え等の手続がありましたら、狛江司法書士事務所までご相談ください。

株式会社の役員の登記は大丈夫ですか?

 会社法では、株式に譲渡制限が定められている場合には、役員の任期を10年まで伸ばすことができます。
 役員改選の登記を忘れてしまうと過料という罰金のようなものが課せられることがありますので、ご注意ください。
 また、社長の個人の住所も変更した時は登記をする必要があります。

商号・本店・その他の変更登記

 会社の登記簿謄本に記載されている内容に変更が生じた場合は、変更があった日の翌日から2週間以内に登記をしないと、「過料」という罰金のようなものが課されてしまいます。
 会社の住所を変更した、会社の名前を変えたい、事業目的を増やしたい、など、会社の内容を変更する場合は、狛江司法書士事務所にご相談ください。

住所変更の際は、前もってご相談ください。

 会社の住所が自宅と同じ場合は、会社の登記を忘れがちです。
 その他、行政の許認可を取るために事業目的を追加等する場合は、記載内容を正確に登記しなければ許認可が認められないことがあります。
 会社の内容に変更が生じた際は、ぜひご相談ください。

会社を閉める手続(解散・清算結了)

 会社を閉める場合は、まず営業を止めて会社の債権債務を調査する清算手続をして、その清算手続が完了した後に、会社の登記簿を閉じて会社を消滅させます。
 会社の営業を停止する登記を「解散登記」、会社を完全に消滅させて登記簿を閉める登記を「清算結了登記」といいます。

清算結了まで手続することをお勧めします。

 会社を閉めるときには、登記手続の他に、官報への公告や、税務署への届け出などが必要になります。また、清算結了登記は、官報公告から2ヶ月間先でないと登記できません。
 当事務所では、登記手続だけでなく、官報公告や税理士先生の紹介などもしていますので、会社を閉める際にはご相談ください。

ご相談ください

 会社の登記してある事項に変更が生じた場合、登記手続が必要になります。
 会社の登記(法人登記)では、多くの手続で2週間以内に申請することが義務付けられています。
 登記をしないでおくと、後日、代表個人に「過料」という罰金のようなものが課せられることがありますので、会社で変更が生じたら、狛江司法書士事務所までご相談ください。
会社の変更
手 続 報酬(税別)
            役員変更登記 12,500円
            本店・商号などの変更登記
            会社の解散・清算結了登記
登記申請 1件 18,500円
            議事録などの書類作成 500円〜10,000円
上記は目安となります。詳細はお問合せください。

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