司法書士は簡易裁判所(140万円までの事件)について代理人になることができます。
貸したお金の回収(貸金返還請求)
貸したお金を返してもらえない。なんども連絡したのに誠実に対応してくれない。
親戚や知り合いの金銭の貸し借りでは、このような問題が生じることがあります。
お金を返すように強く言っても、知合い同士だと真剣に取り合ってもらえないことがあるため、問題を長引かせてしまうことも多いです。
当事者では解決できない問題でも、第三者の代理人が関与することで解決できる場合があります。
本気を見せれば解決することもあります。
信用してお金を貸したのに返してくれない。
そのうち払うと言い続けて、いつまでたっても返してくれない。
このような時はうやむやにしないで、相手に本気であることを理解してもらうことも必要な場合があります。
請負代金・売掛金の回収
取引先の売掛金や請負代金などは請求しにくいので、未収の金額が多くなってしまいます。そのため、いよいよ取引先の状況が悪化したという時に回収しようとしても、全額回収できないことが多々あります。
取引先との信頼関係を壊さないため、請求を控えることも経営判断ですが、ある程度のところで回収をしておかないと、後日回収不可能になることもあるので注意が必要です。
放置しておくと回収が困難になります。
取引先を失うのは会社にとって死活問題にもなりますが、仕事をしても入金がされなければ、経費ばかりがかかってしまいます。
これ以上、取引先との関係を継続できないと判断した際は、専門家に相談することをお勧めします。
簡易裁判所に訴えられた(被告事件)
根拠も無いのに訴えられたとき、カードローンの支払いが滞って消費者金融から訴えられたとき、きちんと対応をしないと裁判で負けてしまいます。
理由も無いのに訴えられたら、請求される理由が無いことを裁判所で主張しなければなりません。
負けることが確実な裁判でも、上手に負ける方法もあります。
簡易裁判所で訴えられたら、狛江司法書士事務所にご相談ください。
裁判の呼び出し日までに対応しなければ負けです。
欠席裁判という言葉がありますが、民事裁判では訴えられた被告が何も主張しなければ、訴えた原告の言うがままに判決が出てしまいます。
訴えられたら、必ず対応するようにしましょう。
お気軽にご相談ください
弁護士に依頼できないような少額の争いは、司法書士にご相談ください。
認定司法書士がお客様の代理人となって問題解決に向けて動きます。
土日祝日も営業しているので、仕事の休みの日も、相談ができます。
