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土日祝日営業の狛江司法書士事務所

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相続放棄の手続

狛江司法書士事務所の相続放棄申述手続

  • お見積りは無料です。
  • 相続放棄に必要な戸籍の収集も行います。
  • 家庭裁判所への書類提出は司法書士が行います。
  • 相続放棄完了までサポートします。
  • 手続中も、手続後も、相談は何度でも無料です。
  • 土日祝日営業しています。
  • 夜間対応しますので、会社帰りもご相談できます。
  • 3ヵ月超えた相続放棄もご相談ください。

相続放棄手続の報酬(税別)

手続の内容 報酬(税別)
相続放棄申述書類作成 18,000円
相続戸籍取寄せ
調査・確認
第1順位・第2順位 30,000円
第3順位
代襲、数次相続
50,000円
この他に実費(戸籍代・郵便代・印紙代・交通費)が必要になります。

父が亡くなり、母と子供二人が相続放棄する場合の報酬(税別)

  • 第1順位相続書類取寄せ・確認調査            30,000円
  • 相続放棄申述書類作成 18,000円×3名       84,000円
  • 合計 114,000円(1人 38,000円)
  • この他に実費(戸籍代・郵便代・印紙代・交通費)が必要になります。

妻と子が相続放棄をした後に、甥姪が相続放棄をする場合の報酬(税別)

  • 第3順位相続書類取寄せ・確認調査              50,000円
  • 相続放棄申述書類作成 18,000円×5名         90,000円
  • 合 計 122,000円(1人 28,000円)
  • この他に実費(戸籍代・郵便代・印紙代・交通費)が必要になります。

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相続放棄申述の手続の流れ

狛江司法書士事務所に相続放棄の手続を依頼

司法書士が戸籍などの申述に必要な書類の取り寄せします。

お客様に申述書の署名押印と費用の支払いをして頂きます。
司法書士が申述書と必要書類を家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所からお客様の自宅に「照会票」が普通郵便で郵送されてきますので、必要事項を記入して家庭裁判所に返送してください。
不明なことは、ご相談ください。

家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
こちらで相続放棄の手続きは完了となりますが、債権者等への手続がありますので、完了しましたらご連絡ください。




相続人になる人

 相続人になる人は、民法で次のとおり定められています。
 順位1番→順位2番→順位3番の順番で相続人になります。
 下の絵で被相続人(亡くなった人)が位牌、濃い人物が相続人になります。

第1順位相続 子供・孫など


子供がいると、子供が相続人になります。
 
子供がすでに亡くなっていても、孫がいれば代襲相続により孫が相続人となるので、第1順位の相続となります。

第2順位相続 親・祖父母など


子供がいないと、親が相続人になります。

親は既に他界しているが、その親(被相続人の祖父母)は健在という場合は、祖父母が相続人になります。

第3順位相続 兄弟姉妹・甥姪まで


子供もいない、親も既に他界していると、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は亡くなっているけれど甥姪がいる場合は、甥姪が相続人になりますが、甥姪の子供は相続人になりません。

相続放棄とは?

父親が亡くなると子供に財産が移るように、相続は人の死亡によって自動的に権利義務が移転します。

資産を相続するならよいのですが、借金を相続したり、遠い親族の揉め事に巻き込まれたり、する場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、相続しないという決断をすることが出来ます。

相続放棄の手続をすれば、財産関係の部分で 「はじめから相続人でなかったこと」 になりますので、亡くなった人の借金を相続しません。

しかし、必要も無いのに相続放棄をしてしまうと、別の相続人が出てきて紛争になることがありますので、ご注意ください。

相続放棄は原則、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に手続する必要がありますが、3ヶ月を過ぎてしまっても、事情があれば認めてもらえることがあります。
相続放棄を考えているときは、ご相談下さい。

狛江司法書士事務所狛江司法書士事務所

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東京都狛江市東和泉一丁目29番18号第2谷田部ビル303
TEL 03−3488−3353